入所サービス|ご利用について Service

ご利用について

入所対象者

重症心身障害児・者で、入所受給者証及び障害児入所医療受給者証・障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証をお持ちの方が、当センターと利用契約を結び入所できます。

写真:入所者とスタッフが会話している様子

入所にあたって

入所を希望される方が18歳未満の場合は最寄りの児童相談所に、18歳以上の場合は最寄の市区町村にご相談のうえ当センターに「入所申込」の手続きをしてください。


※入所利用者が20歳以上の方の場合は、成年後見人との利用契約の締結を行なうことになりますので、成年後見人の選任が必要になります。

写真:入所者とスタッフが会話している様子

費用について

児童福祉法及び障害者総合支援法に基づいて、障害児入所給付費、障害児入所医療費、介護給付費・療養介護医療費、食事療養費の負担があります。 ただし、受給者証に記載された利用者負担上限月額を超える金額の負担はありません。このほか、日常生活にかかる費用等(光熱水費を除く)が実費負担となります。

写真:入所者とスタッフが会話している様子